明日、2019年2月1日から法的に、ある一定の条件下での腰ベルト安全帯の使用は、禁止となる(法律違反)前に、
技術技能講習センターにて、【墜落制止用器具使用従事者特別教育】に、
明日2月1日から、フルハーネス型安全帯の新商品が売り出され、これまでのものは、2022年1月1日までは、移行措置期間として使用可能らしい。
新たなフルハーネスの方が、より安全そうで恰好も良い。
左の2種ショックアブソーバー付きランヤードは、安全ながら、まだ2~3万円と高く、作業時には少々邪魔になりそう。新たな商品が出てくる時期に買い替えようっ。
(安全帯も劣化するため、2~3年で買い替え目安らしい)
それにしても、眠くならない講習でした。講義が上手いし、先生もイケメンでした。
こういう機械(器具)に興味を惹かれる私は、休み時間中、マジマジと。
それにしても、私はデカいな。
人間の身体は、フルハーネス安全帯をしていても、8.0㎏/N(816㎏)までの衝撃にしか耐えられないらしい。
落下試験DVDを見てみると、体重が重い人ほど、衝撃力が大きく、フックを掛けた箇所、安全帯の種類によっては、確かに8.0㎏/Nを超えてしまう。
安全帯でも、85㎏用タイプと、130㎏用タイプとがあり、工具袋・持っている材料なども加えると、私は130㎏用タイプを選択するか、力石徹のように、過酷な減量をしなければ85㎏用では、命が助からないかも。
関内駅近くにある、中区羽衣町の神奈川会場から、景色を眺めていると、墜落災害は、怖いなという実感が湧きやすかった。
【墜落災害】平成22年~26年の5年間で、170件。
その際の安全帯未使用率が、95%
不適切な装着が、80%にも及ぶという。
さらに、今回の法律は初めて、『〇〇しないように』だけではなく、『墜落した際は、〇〇しましょう』という事後対策も謡われているそうです。
つまり、フルハーネス安全帯をして墜落した後、長時間吊るされた状態になると、足の付け根が締め付けられ、悪い時には、血栓をうみ、血栓が肺へ移動し、胚細胞が死んでしまうので、専用の吊り具か、足を動かしたり、空中であぐらをかいたり、最低でも足先を動かして、血液の循環を促しましょう!と。つまり、二次災害への対応と、今回の講習(特別教育)は、とても勉強になりました。皆も、本人自身、事業者(元請け・下請けのみならず、所長、現場主任)も自己防衛のために、行った方が良いですよ。
※法律違反の際は、6年以上の懲役、または50万円以上の罰金